7月14日(火)より「家賃支援給付金」の申請受付が開始されました。

持続化給付金と同様に法人については、医療法人、NPO法人、一般社団法人も含まれ、幅広い法人が対象となっています。

上限支給額が高い給付金になりますので、支給対象にあてはまる方はぜひご活用ください。

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【支給対象】
法人の方は、以下のすべてにあてはまる方が対象です。
1.2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
・資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
2.2019年12月31日以前から事業収入を得ており今後も事業を継続する意思があること。
3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより以下のいずれかにあてはまること。
・1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヵ月の売上高が同年同月比で30%以上減少
4.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いをおこなっていること。

個人の方は、以下のすべてに当てはまる方が対象です。
1.2019年12月31日以前から事業収入を得ており今後も事業を継続する意思があること。
2.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより以下のいずれかにあてはまること。
・1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヵ月の売上高が同年同月比で30%以上減少
3.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として賃料の支払いをおこなっていること。

(2020年1月~2020年3月の間に設立した法人、2020年1月~2020年3月の間に開業した個人事業主も給付の対象にする方向で現在検討されています。)

【給付額】
法人    最大600万円(月額上限 100万円×6ヵ月)
個人事業主 最大300万円(月額上限 50万円×6ヵ月)

【リーフレットはこちら】
家賃支援給付金に関するお知らせ
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/pamphlet.pdf

リーフレット(申請手続き概要)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/leaflet.pdf

【入金までの期間】
経済産業省によると、持続化給付金に比べると確認すべき内容が増えていることから、
2週間程度とされる持続化給付金よりは入金まで長くなる見込みとのことです。

【申請方法】
申請は、家賃支援給付金の申請サイトにアクセスして、
メールアドレスなどを入力してマイページを作成して行います。

家賃支援給付金についての詳しい内容は申請サイトにアクセスしてご確認ください。

https://yachin-shien.go.jp/index.html